2013年05月01日

求人票と異なる労働条件

質問

ハローワークの求人を見て、就職しました。

初めての給料が支払われて気付いたのですが、求人票に書かれていた賃金とは異なっていました。

これは会社の不正だと思うのですが、どのように改善を求めたらよいでしょうか?

回答

求人票に記載された内容に、どのような効果があるのかが、問題を左右すると考えます。

労働基準法では、労働契約を結ぶにあたっては、賃金、労働時間、その他の労働条件を、労働者に明示することを使用者の義務としています。
(罰則もあります。)

ですので、会社側が求職者に、ハローワークの求人票と別段の内容を伝えたかどうかがポイントです。
(賃金は書面の交付により明示する義務があります。)

会社側がきちんと求人票と異なる部分を説明しなかったのであれば、会社側には不備があると考えます。

別の言い方をすれば、労働契約が成立した時の労働条件が、労使双方を拘束するということです。
(もし、書面の交付による労働条件の明示や労働契約書の作成がなかったとすれば、うやむやになってしまっています。)

なお、ハローワークの求人票ということで、公共職業安定所に指導を求めることを考えますが、公共職業安定所が強い姿勢で指導をしてくれるかは不明です。
それは、求人票の内容は「労働条件の見込みであって、求人票の内容そのものに法的拘束力はない。」という考え方もあるからです。
(求人票の内容が労働条件として有効かどうかについては、判例でも肯定したものと否定したものがあります。)

ですので、公共職業安定所に指導を求め、それでも改善しなかった場合には、他の個別労働関係紛争と同様の解決方法に進むべきと考えます。

posted by アドバイザー at 15:38| 裁判外紛争解決(ADR) | 更新情報をチェックする

2011年12月27日

労働審判の概要

質問

給料の金額について、事業主との間でトラブルになっています。

何度が話し合ったのですが、歩み寄る気も全くないようです。

事業主の不誠実な態度に辟易したので、ズバッとした解決を希望しています。
何かいい方法はありませんか?

回答

ズバッとした解決を、とのことですが、労働審判はいかがでしょうか?

個別労働関係の紛争を対象とし、地方裁判所で行われている手続きですが、申立書などの提出書類の作成も簡単で、一般の方でも独りでできると思います。

労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名と知識や経験を有する労働審判員2名が、審理します。

原則として3回以内の審理で終結しますので、3か月程度で結論が出ます。

通常調停案が提示され、労使双方に異議がなければ調停成立、調停不成立の場合は労働審判が行われます。

成立した調停や確定した労働審判の内容は、裁判上の和解と同じ効果があります。

相手方が実行しないときには、強制執行を申し立てることが可能です。

なお、労働審判に対して異議の申立てがあったときは、労働審判が失効し、訴訟手続(通常の裁判)に移行します。

posted by アドバイザー at 19:45| 裁判外紛争解決(ADR) | 更新情報をチェックする

2010年09月17日

都道府県労働局長による助言・指導

質問

労働トラブルで困っているのですが、都道府県労働局長による助言・指導というものがあることを知りました。

都道府県労働局長による助言・指導とは、どのような制度ですか?

回答

都道府県労働局長が、労働者と使用者との間で発生したトラブル(個別労働紛争)について、問題点を指摘し、解決の方向を助言・指導により示唆する制度です。
(労働組合と事業主の間の紛争や労働者どうしの紛争は、助言・指導の対象とはなりません。)

対象となるのが民事上の個別労働紛争ですので、法令違反の是正を図るためではなく、紛争当事者の話し合いで解決することを促進するために実施されます。
したがって、助言・指導の内容を強制するものではありません。
(法令違反がある場合には、それぞれを担当する行政機関による対応が行われます。)

なお、労働者が助言・指導を求めたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

posted by アドバイザー at 21:16| 裁判外紛争解決(ADR) | 更新情報をチェックする