2014年07月03日

退職金の支払い期日

質問

もうすぐ退職する予定ですが、退職金はいつ支払われますか?

また、中小企業退職金共済制度というのに加入しているそうなのですが、これはいつ支払われますか?

回答

退職金を制度として支給するかどうかは、会社が定めるものです。

ですので、退職金制度が会社にある場合は、就業規則に定めが設けられているのが普通です。
(支払いの時期についても、就業規則に記載があるはずです。)

退職金の支払い日は、就業規則の定めによることになります。

もし、退職金制度は以前から会社にあるのだが、きちんと定めが設けられていない場合には、労働基準法第23条の考え方が適用されています。

ですので、退職した労働者の請求した日から7日以内に、支払われる必要があります。

また、中小企業退職金共済制度の退職金は、退職した労働者本人が請求の手続きを行う必要があります。

中小企業退職金共済事業本部のWebサイトによると、通常請求を受け付けてから4週間程度で、金融機関の口座に振り込まれるとのことです。

posted by アドバイザー at 10:21| 退職・解雇 | 更新情報をチェックする

2013年07月16日

私傷病休職の延長

質問

病気で働くことができず、休職しています。会社の休職期間の期限が近づいていますが、病気は治っておらず、治療も必要です。

このままですと退職になるそうですが、休職期間を延長してもらうことはできないのでしょうか?

回答

私傷病の休職期間とは、私傷病により十分な労働の提供ができなくなった労働者について、雇用関係を維持したまま労働を免除する制度です。

私傷病の休職期間は、法律で基準や要件が定められているものではないので、その内容については会社の任意で定めることができます。
(任意であっても、労働条件の一つとなります。)

ですので、就業規則で休職期間の長さが定められている場合には、期間満了で復職できなければ退職となります。

休職期間の延長については、会社が認めれば可能ですが、就業規則は経営者と従業員の両方が守るべき規則ですから、すべての従業員に適用されるものです。
(会社が延長を認めることは、就業規則の内容と異なる特別扱いとなります。)

会社側と話し合いを行った場合に、会社が延長を認めなければならない理由を探すのは困難なこととなります。

なお、復職と病気の完治の必要性については、議論があります。

従来の業務を行うことのできる状態でなくても、他の負担の軽い業務なら可能という場合には、直ちに退職とはならないという考え方もあります。

職種についての労働契約の内容や健康状態の程度を総合的に考えあわせて、会社と交渉すべきと考えます。

posted by アドバイザー at 14:26| 退職・解雇 | 更新情報をチェックする

2012年05月12日

退職日の指定

質問

退職届を提出したら、会社に退職日を指定されました。
自分は、会社の都合もあるだろうと思い、翌月の末日としたのですが、それより前の日を指定されました。

会社が退職日を指定することは、できるのですか?

回答

退職届や退職願という書面を提出する自己都合退職は、法律的には労働契約の解除となります。
(退職届は労働者からの一方的な契約解除、退職願は労働者と使用者の合意による契約解除、との解釈がありますが、一般的には区別なく用いられているのではないでしょうか。)

労働者が自ら退職日を指定した場合は、基本的に有効です。

民法の定めでも二週間後には解除となりますので、二週間より後の日を労働者が指定するのは問題がないことになります。
(月給制の場合は、期間の前半までに申し入れが必要です。)

ところで、会社によっては就業規則等で、「一箇月以上前までに退職届を提出」とか、「会社の承認(指定)した日に退職」といった定めがあるかもしれません。
このような場合は労働者の権利を損なうことになるので、不当な定めであると言えるでしょう。

会社が一方的に退職日を指定することは、できません。

posted by アドバイザー at 21:45| 退職・解雇 | 更新情報をチェックする