質問
小さな会社に勤めるOLです。
上司のセクハラが苦痛になり、困っています。
会社側に相談したいのですが、上司が社長の息子さんなので、何か不利益を被る不安があり、話すことができません。
職場のセクハラについて、相談できる行政機関を教えてください。
回答
職場のセクハラについて直接的に対応する法律は、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)です。
第11条に、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置を、事業主の講ずべき措置として義務づけています。
事業主の講ずべき措置には、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が含まれています。
したがって、会社の経営実態がどのような場合であっても、労働者からの相談に対応できる窓口が確保されていなければなりません。(労働窓口を外部に委託することも、認められています。)
つまり、男女雇用機会均等法では、職場のセクハラへの対処を、事業主の責務としているのです。
また、職場のセクハラでのトラブルについては第17条に、都道府県労働局長による紛争の解決の援助が定められています。
セクハラの被害者である労働者が、都道府県労働局長に解決の援助を求めた場合、紛争の相手方はセクハラが発生した職場の事業主となります。(事業主の責務だからです。)
都道府県労働局長が、労働者と事業主に対して、必要な助言、指導または勧告をするという制度です。
なお、労働者が都道府県労働局長に解決の援助を求めた場合に、事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることは、第17条第2項で禁止されています。
さらに、職場のセクハラは人権侵害の行為ですので、法務省の人権擁護の担当部署で相談・救済を求めることが可能な場合もあります。(法務省設置法第4条に定められています。)
法務省の人権擁護に関する部署は、各地の法務局・地方法務局に設けられています。