2018年07月12日

年次有給休暇の当日の申し出

質問

年次有給休暇って、いつまでに会社に申し出る必要がありますか?

体調の悪いときや急な用事のときに使いたいと思ったのですが、当日の申し出では駄目なのでしょうか?

回答

労働基準法の年次有給休暇について、何日前までに申し出なければならない旨の定めは、法律上はありません。

そして、労働基準法の年次有給休暇は、労働基準法の要件を満たせば、労働者の当然の権利となります。

しかも、使用者は年次有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならないという原則があります。

一方、使用者には、時季変更権といわれるものがあります。

労働者の請求した年次有給休暇の日時が、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の日時に与えることができる、というものです。

ですので、論点としては、事業の正常な運営を妨げるか否か、ということであると考えます。

年次有給休暇を使った場合に、他の労働者により補うことができるか否か、そして、使用者が不足する労働力の確保の努力をしたか否か、ということが、判断の材料になると考えます。
(つまり、使用者の時季変更権の行使には、条件があるということです。)

したがって、職場の労働力確保の実態次第というのが、本当なのだと思います。
(当日の申し出も、可能な場合があるということです。)

しかし、それだけですと、まさにケースバイケースになってしまうので、トラブルの原因になってしまうことがあるでしょう。

だから、就業規則で「何日前までに〜」というような書き方で、事前に申し出る旨を定めていることが多いと考えます。
(「何日前までに〜」というのも、あまりに長い日数であれば、労働者には不利益ですので、無効であると考えます。)

さて、使用者の時季変更権行使に時間が必要だから、その確保のみを理由として、当日の申し出を否定するのは、判例を見ると正しくないことが理解できます。
(無条件に「前日までに」とすることはできない、ということです。)

ですので、当日の申し出を認める場合や当日を欠勤としても後日に年次有給休暇として扱う場合を、就業規則に列記するといった方法が、トラブルを少なくすると考えます。

労働者と使用者が話し合い、ルール・制度を整備することが、現実的であると考えます。

posted by アドバイザー at 15:23| 休日・休暇 | 更新情報をチェックする
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