2016年06月30日

長時間労働への面接指導

質問

残業が多く、疲れがたまっている感じがします。

けがではないので、労災保険は使えないと思いますが、自腹で病院に行くのは、損な感じがします。

何か方法はないでしょうか?

回答

心身の状態により、他の方法(労災保険の給付も含みます)もあると考えますが、長時間労働への医師による面接指導をご案内します。

労働安全衛生法には、長時間労働者への医師による面接指導が、定められています。

(1) 週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合
(2) 週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる又は健康上の不安を有している労働者が申し出た場合
(3) 事業場で定める基準に該当する労働者

上記 (1) に該当する労働者に対しては、面接指導を実施する義務があり、(2) 又は (3) に該当する労働者に対しては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じる努力義務があります。

なお、医師による面接指導の費用については、事業主が負担すべきものとされています。

posted by アドバイザー at 11:26| 安全衛生 | 更新情報をチェックする
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