2013年10月08日

身元保証人(身元保証契約)

質問

採用試験の際に、身元保証人が必要だと言われました。

身元保証人とは、どういう人ですか?

また、どうしても身元保証人が必要なのでしょうか?
(拒否することはできないのでしょうか?)

回答

入社のための身元保証契約は、借金や賃借の連帯保証ほど責任は大きくありません。

身元保証契約の内容については、身元保証ニ関スル法律で範囲や制限を定めています。

(1) 身元保証の期間

身元保証契約は、期間の定めがない場合が原則として3年間で、期間を定めたとしても5年間が限度です。
(ただし、更新は可能です。)

(2) 身元保証人による解除

使用者には、労働者が不適任・不誠実で身元保証人の責任を生じさせるおそれのあるときや、労働の場所が変わって身元保証人の責任が大きくなったり監督が困難になるときに、その事実を通知する義務があります。

通知を受けた身元保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除することができます。
(身元保証人自身がその事実を知った場合にも、解除することができます。)

(3) 身元保証の範囲・制限

裁判所が身元保証人の損害賠償の責任と金額を決めるときは、労働者を監督する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をすることになった理由と身元保証をするに当たっての注意の程度、労働者の任務や身上の変化などを、考慮するものとされています。

ですので、万一、会社が身元保証人に損害賠償を請求してきた場合には、その内容・金額にすぐ応じるのではなく、法律の専門家に相談するべきと考えます。

なお、入社時の身元保証契約を拒否することができるかですが、会社側が身元保証人を雇用の条件としているのであれば、無理ということになるでしょう。
(採用しないということです。)

身元保証契約は、法律で必要・不要が定められているものではなく、任意のものです。

会社が採用条件の一つとすることが、法的に問題であるとはいえないと考えます。

posted by アドバイザー at 10:47| 労働条件 | 更新情報をチェックする