質問
病気で働くことができず、休職しています。会社の休職期間の期限が近づいていますが、病気は治っておらず、治療も必要です。
このままですと退職になるそうですが、休職期間を延長してもらうことはできないのでしょうか?
回答
私傷病の休職期間とは、私傷病により十分な労働の提供ができなくなった労働者について、雇用関係を維持したまま労働を免除する制度です。
私傷病の休職期間は、法律で基準や要件が定められているものではないので、その内容については会社の任意で定めることができます。
(任意であっても、労働条件の一つとなります。)
ですので、就業規則で休職期間の長さが定められている場合には、期間満了で復職できなければ退職となります。
休職期間の延長については、会社が認めれば可能ですが、就業規則は経営者と従業員の両方が守るべき規則ですから、すべての従業員に適用されるものです。
(会社が延長を認めることは、就業規則の内容と異なる特別扱いとなります。)
会社側と話し合いを行った場合に、会社が延長を認めなければならない理由を探すのは困難なこととなります。
なお、復職と病気の完治の必要性については、議論があります。
従来の業務を行うことのできる状態でなくても、他の負担の軽い業務なら可能という場合には、直ちに退職とはならないという考え方もあります。
職種についての労働契約の内容や健康状態の程度を総合的に考えあわせて、会社と交渉すべきと考えます。