2013年02月01日

60歳台後半の厚生年金(在職老齢年金)

質問

65歳以降も働き続けることになりました。

厚生年金の減額がどのようになるか、教えてください。

回答

高齢者雇用安定法の改正により、65歳以後まで雇用が続く方が増えるでしょうね。

高年齢者雇用安定法では、(1)〜(3)のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じることを求めています。

(1) 65歳以上への定年の引上げ
(2) 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
(3) 定年の定めの廃止

それでは60歳台後半の老齢厚生年金(在職老齢年金)の計算式について、ご説明します。

支給停止額の計算式は、以下のようになっています。
(平成24年度の計算式です。)

支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額−46万円)÷2×12

総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12

基本月額=経過的加算額・加給年金額を除く老齢厚生年金の額÷12

算出された支給停止基準額が、支給停止額となります。

支給停止基準額は経過的加算額と加給年金額を除く老齢厚生年金の額、つまり、報酬比例部分と大小を比較することになります。

支給停止基準額が報酬比例部分以上であるときには、加給年金額も支給されません。
(経過的加算額は支給停止にはならず、全額支給されます。)

posted by アドバイザー at 16:25| 年金 | 更新情報をチェックする
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