2012年12月01日

派遣先でのセクハラ

質問

派遣社員で働いています。

派遣先の社員にセクハラ行為をする人がいるのですが、派遣元、派遣先のどちらに責任があるのでしょうか?教えてください。

回答

セクハラを行った本人に対して、不法行為として損害賠償を求めることができます。

しかし、被害者と加害者との間だけで決着をつけるのは難しい場合が多いですし、事後の雇用・職場でセクハラ防止が徹底されるかは疑問です。

やはり、使用者に対して解決を求めることは必須です。

加害者を雇用する事業主には、労働者が第三者に損害を与えた場合の使用者責任と、仕事を行うのに支障を生じさせた場合の債務不履行が、適用されると考えます。

また、男女雇用機会均等法ではセクハラの防止について、派遣元と派遣先の両方に義務を課しています。

ですので、労働者派遣法の派遣元責任者と派遣先責任者に、苦情を申し出することができます。

posted by アドバイザー at 16:31| セクハラ・パワハラ | 更新情報をチェックする