2012年08月02日

年次有給休暇の買い取り(買い上げ)

質問

私の働いている会社は忙しいのに社員が少なく、なかなか休みを取ることができません。

これって、仕方無いのでしょうか?

また、年次有給休暇は買い取ってもらえると友人から聞いたことがあるのですが、これはどのような制度ですか?

回答

年次有給休暇の未消化が発生するのは、本来問題です。

年次有給休暇は疲労の回復だけでなく、私的な生活の充実のために権利として認められているのですから、利用できないのであれば権利を侵害されていることになります。
(年次有給休暇を与えなかった場合については、罰則もあります。)

まずは、自分の希望する日をきちんと使用者に届け出てみましょう。
(それに対して使用者がどのような応答をするかです。)

使用者には、請求された時季に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に与えることができる、という時季変更権があります。

したがって、事業の正常な運営を妨げる場合には、労働者の指定とは異なる日に年次有給休暇を与えることができることになります。

しかし、年次有給休暇を必ず与えなければならないことに変わりはありませんし、使用者が人員不足を時季変更権の行使の理由とするには、使用者が普段から適正な人員配置を行っていることが必要と考えます。

ですので、使用者の対応次第では、労働基準監督署に指導・救済を求めるべきでしょう。

ところで、年次有給休暇の買い取り(買い上げ)ですが、原則として認められるものではありません。
(労働者と使用者との間で合意があっても、駄目です。)

なぜなら、労働者の当然の権利である年次有給休暇が、使用者に買収されることになってしまうからです。

原則と書きましたが、認められる例外には、時効により消滅した年次有給休暇があります。

年次有給休暇の請求権は2年で時効となりますので、消滅した部分については買い取り(買い上げ)も可能ということです。

ただ、年次有給休暇は時効になる前に取得されるべきものですから、取得が難しい職場環境の改善が第一です。
(買い取り(買い上げ)を制度化するようでは、本末転倒ではないでしょうか。)

posted by アドバイザー at 16:29| 休日・休暇 | 更新情報をチェックする