2012年03月30日

労働者の過半数を代表する者

質問

三六協定の労働者について疑問があります。
私の職場では社長の指示で、毎年主任の人が記名・押印することになっているのですが、これって問題ではありませんか?

残業や休日労働の取り決めを、会社側の言いなりになっているような気がして、おかしいと思うのですが。

回答

三六協定は、労働者を法定労働時間外や法定休日に労働させるための協定で、労働基準監督署に届け出るものです。

労働基準法では、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者と使用者が書面による協定をすることを求めています。

労働者の過半数を代表する者については、労働基準法施行規則に定めがあり、監督・管理の地位にない者を投票、選挙等の方法で選出する、としています。
(これは、会社側に都合のよい人を選出させないための定めであると考えます。)

ですので、社長の指示で労働者の過半数を代表する者を決めることはできません。

労働基準監督署に三六協定の不備を申告し、是正指導を求めるべきでしょう。

posted by アドバイザー at 16:28| 労働条件 | 更新情報をチェックする

2012年03月01日

時間外労働の拒否

質問

「今日、残業してくれないか。」と突然言う上司がいて、困っています。
業務上必要なのは理解できますが、当日に命令されるのが嫌なのです。

正当に拒否できないのでしょうか?

回答

労働基準法に定められた労働時間(法定労働時間)を超えて労働させるためには、時間外・休日労働の協定書(三六協定)を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

三六協定が届け出られることにより、会社には、法定労働時間を超えて労働させても罰せられないという効果があるとされています。

しかし、その免罰効果から、労働者の時間外労働の義務が直接生じるわけではありません。
労働者と使用者との間に、労働時間についての取り決めがあって、その定めによる、ということです。

会社の時間外労働の正当性が認められるためには、下記の二つが必要であると考えます。
(1)労働契約時の労働条件で、時間外労働を命じることがある旨が、明示されていること。
(2)就業規則等に、業務上の必要がある場合に時間外労働を命じることがある旨の定めがあること。

まずは、会社の就業規則や三六協定がどのような内容になっているか、確かめましょう。

さて、労働時間についての取り決めが適正であれば、残業を全く拒否できないのでしょうか?

健康上の理由や家族の育児・介護などは、やむを得ない事情として残業を拒否できると考えます。
娯楽やデートは、拒否できないでしょう。

posted by アドバイザー at 17:43| 労働条件 | 更新情報をチェックする