質問
試用試験を受けたところ、退職理由を前職の会社でもらって提出してくださいと指示されました。
(面接でも尋ねられたので、詳しく話をしたのですが。)
私は前の会社の上司と軋轢があったので、余計なことを書かれないか心配です。
このような書面の作成は、法律で決まっているのでしょうか?
書面がどのようなものなのか、教えてください。
回答
ご質問の書面は、労働基準法に定められている退職時の証明書のことと考えます。
この書面は、労働者が請求した場合には、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。
退職時の証明書に記載できる内容は、以下のうち、労働者が請求した事項のみに限られます。
・試用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
ですので、質問者の場合は、退職の事由のみということになりますね。
なお、行政側の解釈によると、退職の事由とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等、労働者が身分を失った事由を示すこと、とされています。
(ですので、本来、余計なことを書く余地はないものです。)
また、労働者が請求した事項の内容についても、行政側の解釈があります。
それを要約しますと、労働者と使用者との間で、退職の事由について見解の相違がある場合に、使用者が自らの見解を記載した内容が虚偽であった場合には、交付の義務を果たしたことにはならない、としています。